終活

【終活】遺言書は簡単に作れる?自筆証書遺言の書き方の見本や文例について

終活をするにあたって、遺言書の作成をどのようにするのかという問題に直面することがあるかと思います。仰々しくて難しそうなイメージもあるでしょう。

今回は、自筆遺言書であれば簡単に書けるのか、そして書き方に決まりがあるのかどうかなど、たくさんの疑問を解決していきます。

自筆証書遺言とは

自筆遺言書は、費用をかけずに書くことができる遺言書です。

こちらは、書き方の決まりを守らなければなりません。せっかく生前に用意していた自筆遺言書が、無効になるケースもあるんです。

誰かに依頼をすることもないので、お金がかからないというメリットがあります。

遺言書の種類としては、自筆遺言書の他に、公証人が有効性を判断する公正証書遺言、内容について隠しておくことができる秘密証書遺言、緊急時に作成する特別方式遺言などもあります。

自筆証書遺言を書くための手順

  1. 相続財産の確認
  2. 誰にどれだけ相続させるか確認
  3. 封筒に入れる

自筆遺言書は、費用がかからないというメリットがある反面、書き方を間違えると無効になります。

これからご紹介する手順をしっかり守って書いてみてください。

1.相続財産の確認

まず、自分自身の頭の中を整理するために保有財産について確認しましょう。全体像を把握してから出ないと、他人が読んだ時に内容が分かりにくくなってしまうからです。

そして、洗い出した財産が今も自分に所有権があるのかというところまで確認が必要です。

既に所有権を移しているのにもかかわらず遺言書に記載してしまうと、遺族も混乱して財産争いになってしまうこともあります。

2.誰にどれだけ相続させるか確認

全ての財産が把握できたら、誰にどれだけ相続するのかということを明確に記載しておきましょう。

曖昧な書き方をしてしまうと、争いの原因にもなりかねません。具体的に分かりやすく書くことがポイントです。

3.封筒に入れる

書き終えた遺言書は、裸のままにしたりクリアファイルに入れたりするのではなく、きちんと封筒に入れましょう。

封筒の裏面に開封せずに家庭裁判所で検認を受ける旨を記入しておくと、後々のトラブルを避けることができます。

遺言書が無効になるケースと注意点

  1. パソコンやワープロで書く
  2. 一部でも他人が書く
  3. 録音・録画
  4. 内容が曖昧
  5. 加筆・修正方法の間違い

残された家族のために最後にできることとして書く遺言書ですが、せっかく用意しても無効になるケースが多々あります。

具体的な無効事例をご紹介しますので、これらに該当しないように作成するようにしましょう。

1.パソコンやワープロで書く

自筆遺言書は、本人直筆で全文を書く必要があります。本文だけをパソコンやワープロで書いて、最後の署名だけ自筆する方が多いのですが、無効となってしまいます。

秘密証書遺言の場合はこの限りではありせん。自分で全て記入して遺しておくのであれば、全文自筆です。

2.一部でも他人が書く

全文本人が自筆で書くというのが自筆遺言書の大前提。

ほんの一部分だったとしても、他人の手が入ると無効になってしまいます。

3.録音・録画

何らかの理由で文字を書くのが難しい場合に、録音や録画で遺言を遺す方もいらっしゃいます。

しかし、この形式に関しては残念ながら無効となってしまいます。元気に動けるうちに遺言書を作成することが大事な理由もここにあると言えます。

4.内容が曖昧

不動産等、相続対象の内容が曖昧にしか書かれていないと、どの財産なのかを特定できないことがあります。

この場合は、名義変更などの手続きができなくなってしまうので、無効扱いとされてしまいます。

5.加筆・修正方法の間違い

遺言書を書いている途中で、間違ってしまうというのは大いに考えられます。できれば最初から書き直すのが良いのですが、加筆・修正で対応したいということもあるでしょう。

その場合、二重線だけでは無効になるのでご注意ください。

二重線にて訂正後、何行目の何文字を削除して、何文字追加したのかということを加筆し、自筆の署名が必要になります。

かなり厳格な決まりがあるので、不安があれば書き直しをおすすめします。

自筆証書遺言に書く内容と文例

表題

文例

遺言書

遺言者○○は、次の通り遺言する

自筆遺言書の表題に関しては、必ずしも記載しなければならないというものではありません。

しかし、書いておいた方が分かりやすいので、表題をつけておくことをおすすめします。

相続人の名前と相続させるもの

文例

妻 山田花子に○○を相続させる

相続人の名前を出す時は、続柄だけではなく戸籍上のフルネームを書くようにしましょう。

曖昧に書いてしまうと解釈の仕方が色々とできてしまうので、争いの原因にもなりかねません。

相続させるものの詳細

不動産の場合は、土地と建物を分けて書いておく必要があります。

ここで注意するべきなのは、現在の住所を書けば良いという訳ではないというところです。

登記上の住所でなければ効力を発揮しません。

登記簿を取り寄せた上で遺言書を書くと確実です。

次に有価証券を相続させる場合ですが、証券会社の情報だけではなく支店、口座番号、株式の種類、株数を明記しましょう。

車を相続させる場合に必要な情報は、登録番号、種別、車名、型式、車台番号です。

文例

「遺言者は、遺言者の有する下記の△△を、〇〇に相続させる」

この文章以降に詳しい情報を書いてください。

いずれもかなり詳細に記入が求められているので、正しい情報を把握した上で遺言書を書かなければ、最悪の場合無効扱いになってしまいます。

日付

日付もまた必須項目です。

よく使われる吉日という表現ですが、遺言書の場合は無効となってしまうので使わないようにしましょう。

遺言書を作成した正しい日付を書いてください。

自筆証書遺言の書き方まとめ

遺言書は、その時が来るまで日の目をみることはありません。

しかし、せっかく書いても誰にも見られることがなければ意味がないですよね。遺言書を作成したら、保管場所については家族に連携しておくといいですよ。

書いた遺言書の有効性に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談してみてくださいね。